鹿児島市国民健康保険課で設けられている制度です。
鹿児島市国民健康保険の加入者に、お気軽に「はり・きゅう治療」を受けていただくため、はり・きゅう施設利用券を発行されてます。
1回の治療につき、1,100円補助されます。
※但し、マッサージ治療のみの場合は適用されません。
対象者・・・・鹿児島市の国保加入者で、国保税完納世帯の方
ただし、使用できる鍼灸院は限られています。
指定施術所・・市内にある鹿児島市が指定している鍼灸院のみで使用できます(指定標示板が目印)
《はり・きゅう施設利用券》は鹿児島市国民健康保険指定はり・きゅう療院の標示のある治療院で取り扱っております。
◎はりきゅう券を交付してもらうには
《はり・きゅう施設利用券》
補助額・・・・1回につき1,100円(年間60回まで)
申し込み・・・鹿児島市国民健康保険加入者は保険証をご持参のうえ、市役所の国民健康保険課(または各支所の国保担当窓口)で申請されますと、その場で発行されます。
・発行される枚数は年間最大60枚です。
手続きをされる月で発行枚数が異なります。
4月までに手続きされた場合は60枚もらえます。その後はひと月毎に5枚ずつ減っていきます。
5月55枚、6月50枚、7月45枚、8月40枚、…、3月5枚。